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どこに相談すればいいのか、
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相続登記
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相続放棄
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相続税対策
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家族信託
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不動産売却
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資産管理
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2024年をめどに不動産の相続に伴う名義変更が義務付けられ、違反した場合10万円以下の過料が課せられます。
被相続人が亡くなってから10か月以内の手続きが必要です。
相続人同志の争いを防ぐため有効な遺言書を作成する必要があります。
相続開始を知ってから3か月以内の手続きが必要です。
財産管理の手段のひとつに、財産の管理を信頼できる「家族」に託し、任せることができる方法です。
不動産や預貯金などの資産を持つ方が、老後の生活や介護のために、利用します。
信頼のおける人を自分で選べるので、高額な報酬はいらず、気軽に利用できます。
後見制度に代わる柔軟な財産管理として、注目を集めています。
元気なうちは自分で資産を管理しつつ、自分の意思を受託者へ指示しておくことで、将来判断能力を失っても、希望通りの財産管理を行えます。
ご家族の判断による積極的な資産運用や組替えも可能です。
また、通常の遺言では、二次相続以降の資産継承先の指定ができず、故人の想いに即した資産継承がされるとは限りません。
しかし家族信託では、二次相続以降の継承者の指定が可能であり、ご本人の資産に対する意向を実現することができます。
不動産を現金に換えずに、物件のまま相続する、最も簡易な手続きです。
その分、相続した不動産の価値に差があればトラブルの原因になってしまうため、十分な話し合いが必要でしょう。
相続する不動産はひとつにもかかわらず相続人が複数人いる場合、法定相続分より少なく相続する人に代償金を支払うという、代償分割という方法があります。
代償金の額は、相続人同士で合意があれば、必ずしも均等でなくても問題ありません。
換価分割とは、相続する不動産を売却し、その代金を分割する方法で、公平性に優れています。
物件を現物で受け継ぐことが難しい場合や、相続税が支払えない場合に選ばれます。
不動産を現金化せずに、そのまま複数の相続人が共有の名義で所有する方法です。
各相続人が所有する割合を設定・登記しますが、トラブルになるケースもあるため慎重な話し合いが必須となります。
できるだけお早めに
ご相談ください。